第二条 本会員は、近畿二府四県に居住地または勤務地、事業所を持つ日田(日田市)の出身者、縁故者、関係者で本会に入会した者とする。
第三条 本会の目的は次のとおりとする。
1、 会員相互の親睦・交流をはかる。
2、 関西の地にあって、会員の力を結集して、郷土日田の発展に寄与する。
第四条 前条の目的を達成する為、本会は次のことを行う。
1、会員相互の親睦・交流をはかり強める為、各種催し物の企画開催、交流情報紙の刊行、会員名簿の作成等を行う。
2、郷土日田に関する情報の交換・収集につとめ、会員に伝達する。
3、関西の地にあって、郷土日田の発展を願い、それに役立つ催し物、事業等が行われれば協力・協賛する。
4、日田からの文化・スポーツ等の代表が関西において競技、演奏、発表を行う時には、会員を結集して応援活動を行う。
5、定期的かつ適正な総会、理事会の開催につとめ、本会の円滑・活発な運営を行う。
6、その他、目的達成に役立つ、刊行物等の発刊、事業・催し物の実施・開催に取り組む。
第五条 会員は、年二、000円の会費を納入する。但し、夫婦会員は二人で3,000円とす る
第六条 本会の運営費用は、会費、寄付金、事業収益、その他の収入をもってあてる。
予算、決算報告、会計監査報告は総会において、決定、承認するものとする。
会計年度は、一月一日より、この年の十二月三十一日とする。
第七条 本会は年一回、定期総会を開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開催する。総会は会長が招集する。
第八条 本会役員は、会長(一名)、副会長(若干名)、事務局長(一名)、会計(一名)、理事(若干名)、会計監査(二名)とし、その選出はつぎのとおりとする。
1、 総会は、理事と会計監査を選出する。
2、 選出された理事会の互選により、会長、副会長、事務局長、会計を選任する。
3、 前項の選任された役員は総会の承認を受けなければならない。
第九条 理事会の決定により、顧問を委嘱することができる。
第十条 本会の円滑な運営を推進するため、理事の中から常任理事を選任する。
第十一条 理事会、常任理事会は、本会の目的を円滑に推進するため、随時開催する。
第十二条 役員の任期は二年とする。但し重任を妨げない.
第十三条 会員の慶弔に関する規定は、理事会において別途定める。
第十四条 会則の改定、新たな制定、廃止は総会において行う。
(付則) 本会則は平成十二年七月一日より発効する。
最近改正 平成二十五年九月一日